外国人健康保険. 【健康保険】外国人労働者の配偶者や家族の扶養について 事業所で加入する健康保険は、配偶者や子供を扶養にしても保険料は変わりません。 国内年収が130万(60歳以上の場合は180万)未満 で、 労働者本人と同居し生計を同じくしている 場合は、被扶養者として申請をする事ができます。
【健康保険】外国人労働者の配偶者や家族の扶養について 事業所で加入する健康保険は、配偶者や子供を扶養にしても保険料は変わりません。 国内年収が130万(60歳以上の場合は180万)未満 で、 労働者本人と同居し生計を同じくしている 場合は、被扶養者として申請をする事ができます。
【健康保険】外国人労働者の配偶者や家族の扶養について 事業所で加入する健康保険は、配偶者や子供を扶養にしても保険料は変わりません。 国内年収が130万(60歳以上の場合は180万)未満 で、 労働者本人と同居し生計を同じくしている 場合は、被扶養者として申請をする事ができます。
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