健康保険法施行令. 改正法令名: 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 (令和三年政令第二百二十二号) 改正法令公布日: 令和三年八月四日 よみがな: ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうせこ. 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 施行日: 令和四年一月一日 令和四年四月一日 令和四年十月一日 令和四年十月一日 未確定 未確定
改正法令名: 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 (令和三年政令第二百二十二号) 改正法令公布日: 令和三年八月四日 よみがな: ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうせこ. 第一章 全国健康保険協会の資金の運用 (平二〇政二八三・追加) (資金の運用) 第一条 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、 業務上の余裕金を運用してはならない。 健康保険法施行令 (大正15年6月30日) (大正15年6月30日勅令第二百四十三号) (平成24年3月31日)・・・施行日:平成24年4月1日 (平成24年3月31日政令第百十三号) (平成24年7月19日)・・・施行日:平成25年1月1日 (平成24年7月19日政令第百九十七号)
健康保険法施行令 (大正15年6月30日) (大正15年6月30日勅令第二百四十三号) (平成24年3月31日)・・・施行日:平成24年4月1日 (平成24年3月31日政令第百十三号) (平成24年7月19日)・・・施行日:平成25年1月1日 (平成24年7月19日政令第百九十七号)
傷病手当金に関する内容を定めている「 健康保険法 」が改正されることとなり、傷病手当金の支給期間について改正されます。 同法は令和3(2021)年6月11日に公布され、 令和4(2022)年1月1日 に施行されます。 今回の法律の改正は、 傷病手当金の支給期間について. 改正法令名: 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 (令和三年政令第二百二十二号) 改正法令公布日: 令和三年八月四日 よみがな: ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうせこ. 第一章 全国健康保険協会の資金の運用 (平二〇政二八三・追加) (資金の運用) 第一条 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、 業務上の余裕金を運用してはならない。
健康保険組合連合会長 厚生労働省保険局長 (公 印 省 略) 健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号。以下 「改正政令」という。)、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を
健康保険法(大正十一年法律第七十号) 施行日: 令和四年一月一日 令和四年四月一日 令和四年十月一日 令和四年十月一日 未確定 未確定 第一節 設立(第一条の二―第五条) 第二節 管理(第六条―第十四条) 第三節 財務及び会計(第十五条―第二十四条) 第四節 特定健康保険組合の認可(第二十五条) 第五節 地域型健康保険組合の一般保険料率の.
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