雇用前健康診断. 健康診断の受診項目は、労働安全衛生規則の第四十三条(雇入時の健康診断)で上記の11項目が定められており、内容を省略することはできません。ここで、特に気をつけて頂きたい検査項目は以下の5つです。 ・ 血圧の測定 ・尿検査 ・貧血検査 ・ 血糖検査
健康診断の受診項目は、労働安全衛生規則の第四十三条(雇入時の健康診断)で上記の11項目が定められており、内容を省略することはできません。ここで、特に気をつけて頂きたい検査項目は以下の5つです。 ・ 血圧の測定 ・尿検査 ・貧血検査 ・ 血糖検査
健康診断の受診項目は、労働安全衛生規則の第四十三条(雇入時の健康診断)で上記の11項目が定められており、内容を省略することはできません。ここで、特に気をつけて頂きたい検査項目は以下の5つです。 ・ 血圧の測定 ・尿検査 ・貧血検査 ・ 血糖検査
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