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特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者の健康診断. 指導勧奨による健康診断一覧………… 14 騒音健康診断…………………………… 14 腰痛健康診断…………………………… 15 振動健康診断…………………………… 16 情報機器作業健康診断………………… 17. 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数の 検査) 7 肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチ

特殊健康診断
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特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) 労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に 掲げる業務に常時従事する労働者 左記業務への配置替えの際、 6月以内ごとに1回 海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2) 特定業務従事者の健康診断 (1)既往歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状の有無の検査 (3)身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査(1,000hz・4,000hz) (4)胸部エックス線検査及び喀痰検査(1年以内ごとに1回、定期的に行えば足りる。 指導勧奨による健康診断一覧………… 14 騒音健康診断…………………………… 14 腰痛健康診断…………………………… 15 振動健康診断…………………………… 16 情報機器作業健康診断………………… 17.

指導勧奨による健康診断一覧………… 14 騒音健康診断…………………………… 14 腰痛健康診断…………………………… 15 振動健康診断…………………………… 16 情報機器作業健康診断………………… 17.


6 貧血検査(血色素量及び赤血球数の 検査) 7 肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチ 特定業務従事者の健康診断 (1)既往歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状の有無の検査 (3)身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査(1,000hz・4,000hz) (4)胸部エックス線検査及び喀痰検査(1年以内ごとに1回、定期的に行えば足りる。 対象者 常時使用する労働者 注)特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)においては、 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時 従事する労働者※ 健康診断項目 ①既往歴及び業務歴の調査 ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 ④胸部エックス線検査及び喀痰検査 ⑤.

特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) 労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に 掲げる業務に常時従事する労働者 左記業務への配置替えの際、 6月以内ごとに1回 海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2)


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