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国民健康保険法施行規則

国民健康保険法施行規則. 第10条 町長は,国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。) 以下「法施行規則」という。 ) 第2条から第4条及び第8条から第13条までの規定による届出があったときは,届出事項を審査確認のうえ,これを受理するものとする。 第4条 国民健康保険法 (昭和33年法律第192号。以下「法」という。) 第54条の規定により療養給付費にかえて、療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。

佐伯市国民健康保険事業に関する規則
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第10条 町長は,国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。) 以下「法施行規則」という。 ) 第2条から第4条及び第8条から第13条までの規定による届出があったときは,届出事項を審査確認のうえ,これを受理するものとする。 第一条 この条例は、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。) 以下「法」という。 ) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 第2条 国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「厚生省令」という。) 第2条及び第3条 (資格取得届出14日以内) 、第8条 (氏名変更届14日以内) 、第9条 (世帯変更届14日以内) 、第10条 (区域内住所変更届14日以内) 及び第10条の2 (世帯主の変更届14日以内) の規定による届出は、住民基本.

第12条 国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。) 第2条、第3条、第5条、第8条及び第9条から第13条までの規定による届出等は、様式第1号によるものとする。 2 前項による届出等を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するものは、それぞれ当該.


第一条 この条例は、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。) 以下「法」という。 ) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律 (令和三年法律第六十六号) 改正法令公布日: 令和三年六月十一日 略称法令名: 国保法,国健保法 よみがな: こくみんけんこうほけんほ. 第5条 国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。) 以下「施行規則」という。 ) 第7条第1項及び第7条の4第4項の規定に基づき、被保険者証再交付申請書 ( 第1号様式 ) が提出されたときは、被保険者台帳と照合の上、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

(1)健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)の 一部改正関係(改正省令第1条関係) (ア)電子資格確認(改正法による改正後の健康保険法(以下「改正後健保法」とい う。)第3条第13項の電子資格確認をいう。以下じ。) の導入に伴い、保険医


第10条 町長は,国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。) 以下「法施行規則」という。 ) 第2条から第4条及び第8条から第13条までの規定による届出があったときは,届出事項を審査確認のうえ,これを受理するものとする。 日本の国籍を有しない者であつて、 住民基本台帳法第30条の45 に規定する外国人住民以外のもの( 出入国管理及び難民認定法 (以下「入管法」という。. 国民健康保険法施行規則 (昭和33年12月27日) (昭和33年12月27日厚生省令第五十三号) (平成24年3月28日)・・・施行日:平成24年4月1日 (平成24年3月28日厚生労働省令第四十号) (平成24年7月9日)・・・施行日:平成24年7月9日

第2条 国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「厚生省令」という。) 第2条及び第3条 (資格取得届出14日以内) 、第8条 (氏名変更届14日以内) 、第9条 (世帯変更届14日以内) 、第10条 (区域内住所変更届14日以内) 及び第10条の2 (世帯主の変更届14日以内) の規定による届出は、住民基本.


第16条 国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号) 第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年4月1日現在において行うものとする。 ただし、市長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することが出来る。 第14条 国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。) 以下「法施行規則」という。 ) 第3条に規定する届書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならな. (1) 法施行規則第2条、第3条、第8条及び第9条から第13条までに定める被保険者の資格に係る届出は、国民健康保険被保険者適用開始・適用終了届 (第1号様式) 、国民健康保険被保険者適用開始 (出生) 届 (第1号の2様式) 、国民健康保険被保険者適用終了 (死亡) 届 (第1号の3様式) 及び国民健康保険被保険者変更届 (第1号の4様式) による。

国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)概要 1.改正の趣旨 「有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等の処分方法について(あっせん)」(令和3年4月 28 日付け総評行第 29 号総務


第4条 国民健康保険法 (昭和33年法律第192号。以下「法」という。) 第54条の規定により療養給付費にかえて、療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法施行規則 (昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。

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