健康診断 領収書. 領収書の宛名間違い 先日医療機関で健康診断を受けました。健康診断にかかる費用は、入社する会社が負担をしていただけるので、 その医療機関に領収書を発行していただきました。宛名は自分の名前、但しは健康診断費用です。 しかし後日、宛名の部分に会社名、但し書きに個人名を書かなければならなかっことを思い出しました。 改めて医療機関に赴き. 1.会社経理規則に沿った証憑(領収書)であること 2.支出内容は、会社が認める内容であること 3.監査法人、会計監査人に対して、会社が説明できる内容であること 4.監査法人、会計監査人が認める内容であること 健康診断は会社が実施すべき内容であり、労働安全規則に定められています。 上の2~4は全く問題ありません。 但し、1の会社経理規則にて、”会社.
1.会社経理規則に沿った証憑(領収書)であること 2.支出内容は、会社が認める内容であること 3.監査法人、会計監査人に対して、会社が説明できる内容であること 4.監査法人、会計監査人が認める内容であること 健康診断は会社が実施すべき内容であり、労働安全規則に定められています。 上の2~4は全く問題ありません。 但し、1の会社経理規則にて、”会社. 領収書の宛名間違い 先日医療機関で健康診断を受けました。健康診断にかかる費用は、入社する会社が負担をしていただけるので、 その医療機関に領収書を発行していただきました。宛名は自分の名前、但しは健康診断費用です。 しかし後日、宛名の部分に会社名、但し書きに個人名を書かなければならなかっことを思い出しました。 改めて医療機関に赴き.
領収書の宛名間違い 先日医療機関で健康診断を受けました。健康診断にかかる費用は、入社する会社が負担をしていただけるので、 その医療機関に領収書を発行していただきました。宛名は自分の名前、但しは健康診断費用です。 しかし後日、宛名の部分に会社名、但し書きに個人名を書かなければならなかっことを思い出しました。 改めて医療機関に赴き.
1.会社経理規則に沿った証憑(領収書)であること 2.支出内容は、会社が認める内容であること 3.監査法人、会計監査人に対して、会社が説明できる内容であること 4.監査法人、会計監査人が認める内容であること 健康診断は会社が実施すべき内容であり、労働安全規則に定められています。 上の2~4は全く問題ありません。 但し、1の会社経理規則にて、”会社.
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