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じん肺 健康診断

じん肺 健康診断. 働者には,じん肺健康診断を1年または3年に一度行う ことがじん肺法で定められている 2) .この健診を担うのは 産業医である.この稿では,普段じん肺の診療に携わっ ③ 定期外健康診断 〔じん肺法第9条〕 常時粉じん作業に従事する労働者が、労働安全衛生法第 66条第1項または第2項の一般定期健康診断におい て、「じん肺所見あり」または「じん肺の疑いあり」と 診断されたとき

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9 四アルキル鉛健康診断…………………………… 10 歯科健康診断……………………………………… 10 石綿健康診断……………………………………… 11 じん肺健康診断. 健康診断を行うのは・・・・・・ (1)就業時(2)定期(3)定期外(4)離職時の4段階で行う事とされています。 (1) 就業時健康診断 新たに常時粉じん作業に従事することになったとき。ただし、次の者を除く。 働者には,じん肺健康診断を1年または3年に一度行う ことがじん肺法で定められている 2) .この健診を担うのは 産業医である.この稿では,普段じん肺の診療に携わっ

<じん肺健康診断について> じん肺健康診断の内容は、次のようになっています。 ① 粉じん作業の職歴の調査 ② 胸部エックス線直接撮影 ③ 胸部臨床検査 ④ 肺機能検査 ⑤ 結核精密検査その他合併症に関する検査


粉じん作業従事労働者 定期等じん肺健康診断 所見 管理1 随時のじん肺健康診断. 9 四アルキル鉛健康診断…………………………… 10 歯科健康診断……………………………………… 10 石綿健康診断……………………………………… 11 じん肺健康診断. 健康診断を行うのは・・・・・・ (1)就業時(2)定期(3)定期外(4)離職時の4段階で行う事とされています。 (1) 就業時健康診断 新たに常時粉じん作業に従事することになったとき。ただし、次の者を除く。

働者には,じん肺健康診断を1年または3年に一度行う ことがじん肺法で定められている 2) .この健診を担うのは 産業医である.この稿では,普段じん肺の診療に携わっ


③ 定期外健康診断 〔じん肺法第9条〕 常時粉じん作業に従事する労働者が、労働安全衛生法第 66条第1項または第2項の一般定期健康診断におい て、「じん肺所見あり」または「じん肺の疑いあり」と 診断されたとき (1) じん肺健康診断 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺健康診断を実施しなければなりません。 定期に行われるじん肺健康診断は、じん肺の所見のない場合は3年に1回、じん肺の所見のある場合は 1年に1回の頻度となっています。(表) じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2) じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、 就業時、 定期、定期外、離職時に健康診断を行わなければなりません。 コース名 検 査 項 目

じん肺の健康診断の実施義務は4種類あります。 ①就業時健康診断(じん肺法第7条) ・・・新たに作業に従事する労働者対象 (除外規定あり) ②定期健康診断(じん肺法第8条) ・・・上表の期間以内に1回行わせる。


じん肺健康診断 (じん肺法第3条、第7条~第9条の2) じん肺法施行規則に定められた25種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したこと のある労働者に対しては、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、次の項目のじん肺健康診断

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