国民健康保険 督促状. 督促状の指定期限の翌日から完納または財産差押の日の前日までの日数に年 14.6% (納期限から3月までの保険料に係るものについては 年7.3% )。 ひと月の国民年金保険料を1万5千円として計算した場合、年間の延滞金は約2万6千円となり、結構な金額です。 月末の支払期限を過ぎると、 翌月の20日前後 に国民健康保険料の 『 督促状 』 が届きます。 この督促状は“イエローカード”と認識すべし! この時点で、
国民健康保険に加入していれば 国民健康保険料の債権消滅時効は2年 国民健康保険税の債権消滅時効は5年 (地方税法第17条の5第1項) (同法第18条第1項) (国民健康保険法110条) 税金の場合は督促だけで時効が中断します(地方税法18条の2第1項2号) 保険料の一部を弁済することでも、時効は中断します(民法147条3号) 中断することがなく時効が過ぎていれば. 督促状(催告書) ⇨ 差押え ⇨ 公売 へと進む。. 督促状の指定期限の翌日から完納または財産差押の日の前日までの日数に年 14.6% (納期限から3月までの保険料に係るものについては 年7.3% )。 ひと月の国民年金保険料を1万5千円として計算した場合、年間の延滞金は約2万6千円となり、結構な金額です。
督促状(催告書) ⇨ 差押え ⇨ 公売 へと進む。.
国民健康保険に加入していれば 国民健康保険料の債権消滅時効は2年 国民健康保険税の債権消滅時効は5年 (地方税法第17条の5第1項) (同法第18条第1項) (国民健康保険法110条) 税金の場合は督促だけで時効が中断します(地方税法18条の2第1項2号) 保険料の一部を弁済することでも、時効は中断します(民法147条3号) 中断することがなく時効が過ぎていれば. 月末の支払期限を過ぎると、 翌月の20日前後 に国民健康保険料の 『 督促状 』 が届きます。 この督促状は“イエローカード”と認識すべし! この時点で、 督促状の指定期限の翌日から完納または財産差押の日の前日までの日数に年 14.6% (納期限から3月までの保険料に係るものについては 年7.3% )。 ひと月の国民年金保険料を1万5千円として計算した場合、年間の延滞金は約2万6千円となり、結構な金額です。
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