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健康増進法 罰則

健康増進法 罰則. 改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について ①喫煙禁止場所における喫煙③喫煙器具、設備等の設置 ④20歳未満の者を喫煙室に 立ち入らせる ②紛らわしい標識の掲示、 標識の汚損等 改善が見られない 場合 都道府県知事等が 「勧告」 新旧対照表 [pdf:155kb] 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針 (ガイドライン) (令和2年4月1日一部改正消表対第431号) [pdf:167kb].

受動喫煙対策の強化 ニュース 公明党
受動喫煙対策の強化 ニュース 公明党 from www.komei.or.jp

改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について ①喫煙禁止場所における喫煙③喫煙器具、設備等の設置 ④20歳未満の者を喫煙室に 立ち入らせる ②紛らわしい標識の掲示、 標識の汚損等 改善が見られない 場合 都道府県知事等が 「勧告」 新旧対照表 [pdf:155kb] 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針 (ガイドライン) (令和2年4月1日一部改正消表対第431号) [pdf:167kb].

新旧対照表 [Pdf:155Kb] 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針 (ガイドライン) (令和2年4月1日一部改正消表対第431号) [Pdf:167Kb].


改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について ①喫煙禁止場所における喫煙③喫煙器具、設備等の設置 ④20歳未満の者を喫煙室に 立ち入らせる ②紛らわしい標識の掲示、 標識の汚損等 改善が見られない 場合 都道府県知事等が 「勧告」

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