健康診断 義務. 労働安全衛生法が事業者に実施を義務付けている健康診断には、 一般健康診断 (労働安全性法66条1項)と、 一定の有害業務に従事する労働者に対する医師による特殊健康診断 (労働安全衛生法66条2項)、 歯科医師による特殊健康診断 (労働安全衛生法66条3項)があ. 健康診断を行わなければいけない労働者(対象者)は、 ざっくり、月間120時間以上の雇用契約(労働義務)のある労働者です。 一般的に、 社会保険(健康診断+厚生年金保険)に加入義務のある労働者 です。 ざっくりなので、
健康診断を行わなければいけない労働者(対象者)は、 ざっくり、月間120時間以上の雇用契約(労働義務)のある労働者です。 一般的に、 社会保険(健康診断+厚生年金保険)に加入義務のある労働者 です。 ざっくりなので、 実施義務がある健康診断①:一般健康診断 雇入時の健康診断 定期健康診断 特定業務従事者の健康診断 海外派遣労働者の健康診断 労働安全衛生法が事業者に実施を義務付けている健康診断には、 一般健康診断 (労働安全性法66条1項)と、 一定の有害業務に従事する労働者に対する医師による特殊健康診断 (労働安全衛生法66条2項)、 歯科医師による特殊健康診断 (労働安全衛生法66条3項)があ.
健康診断を行わなければいけない労働者(対象者)は、 ざっくり、月間120時間以上の雇用契約(労働義務)のある労働者です。 一般的に、 社会保険(健康診断+厚生年金保険)に加入義務のある労働者 です。 ざっくりなので、
労働安全衛生法が事業者に実施を義務付けている健康診断には、 一般健康診断 (労働安全性法66条1項)と、 一定の有害業務に従事する労働者に対する医師による特殊健康診断 (労働安全衛生法66条2項)、 歯科医師による特殊健康診断 (労働安全衛生法66条3項)があ. 実施義務がある健康診断①:一般健康診断 雇入時の健康診断 定期健康診断 特定業務従事者の健康診断 海外派遣労働者の健康診断
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